暴力追放福岡県民大会に1500人参加

 平成20年11月4日、福岡市のアクロス福岡シンホニーホールで暴力追放県民大会(福岡県暴力追放運動推進センター主催)が開催され、福管連からも参加したところですが、約 1500人が参加し、ホールが満席となりました。
 主催者の麻生 渡福岡県知事は、「発砲事件が相次ぐ福岡県から暴力団を排除するために、新しい方法を導入して、治安のよい福岡にしたい」とのべ、田村 正博福岡県警察本部長は「改正暴対法を武器に暴力団摘発に総力を挙げる」と決意を表明しました。

 締めくくりとして、渡邊 裕二暴追県民大会代表が「暴力団を社会から排除する決意を新たにし、暴力追放三ない運動を県民すべてが実践し、安全で安心して生活できる福岡県の実現」に向けて邁進することを大会として宣言しました。

改正「暴力団対策新法」平成20年5月20日から施行

 暴対新法が次の5項目にわたり改正され、平成20年5月20日から施行されました。

  1. 暴力排除活動の促進
    国・ 地方公共団体は、暴追センターや暴力排除協議会等の事業者が自発的に行う暴力排除活動の促進を図るために必要な措置(情報提供・対処方法指導・助言等)を講じること。

  2. 暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化
    指定暴力団の代表者等は、団員が恐喝・みかじめ料の要求等を行い他人の生命・ 身体・財産を侵害したときは、損害賠償の責任を負う。

  3. 国等への暴力的要求行為の規制範囲の拡大
    許認可、公共工事参加を強要する行為の規制を拡大した。

  4. 対立抗争等の係る暴力行為の賞賛等の抑制
    刑に処せられた指定暴力団員に、賞賛・慰労目的の金品等供与へ公安委員会が禁止命令を出すことができ、この命令違反は1年以下の罰金または50万円以下の罰金。

  5. 損害賠償請求等の妨害行為の規制
    損害賠償請求や事務所撤去の請求をし、または、しようとするときに、指定暴力団員が不安を覚えさせるような方法での請求妨害行為を禁止 (つきまとい、執拗な電話、乱暴な言葉での威迫、行動を 監視していることを告げる、動物の死骸のおくりつけなど )

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 マンション管理組合が暴力団関係でお悩みの場合は、遠慮なく、福管連へご相談ください。

 福管連は、創立直後から、警察、弁護士等の協力のもと、管理組合と共にマンション内の暴力団事務所追い出しに成功した事例もあります。

 また、福管連は、福岡県暴力追放運動推進センターの賛助会員であり、同センターの弁護士による民暴特別相談や日常の暴追相談委員による相談をご紹介しますので、必要な場合はご連絡ください。また、当会顧問弁護士には、暴力団追出し訴訟を担当された弁護士もおられますのでご相談ください(会員限定)。


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