| 公認会計士に監事を依頼するには・・・ |
| ■ Question ■ 3棟200戸の団地ですが、一元管理で会計業務は管理会社に委託しています。 最近は、全国各地で修繕積立金の横領事件等が発生していますので、外部の公認会計士等の専門家に監事をお願いしてはどうかとの声も出ています。 現在は、組合員が監事をしており、管理会社が作成した監査報告書案に監事が署名押印をするだけで、突きつめた監査はしておりません。 公認会計士等外部の専門家に監査を依頼するためには、どうすればよいのでしょうか。また、費用(報酬)はどのくらいかかりますか。 |
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■ Answer ■
まず、管理規約の改正が必要 現在の管理規約が国土交通省のマンション標準管理規約のどおりであれば、「監事はマンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」と定められていると思いますので、このままで組合員でない公認会計士を監事に選任することはできません。 規約を改正する必要があります。まず、監事の定員を2名とし、そのうち1名は組合員が就任して業務監査を担当し、あとの1名を公認会計士が就任し、会計監査を担当することとします。 また、組合員の監事が業務監査・会計監査の両方を担当し、さらに、これに重ねて外部の公認会計士の会計監査を受けるようにすることもできます。この場合は、規約の(監事)の条項の「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」の次に「ただし、財産の状況については、監事による監査のほかに、公認会計士による監査を行うことができる。」と追加します。 当然ながら、 公認会計士と、監査実施の委任契約を締結し及び報酬を支払うことが必要ですから、その点について、総会の普通決議による承認を受けてください。 公認会計士の監査証明で 1会計年度で30万円が目安 報酬額は、公認会計士により異なりますが、100戸程度の規模で、本格的な公認会計士の監査証明を求めるのであれば、1会計年度で30万円が目安です。今後継続して契約をしたり、複数年度の監査を依頼する場合は、1会計年度の報酬額はかなり低くなるようです。 監査証明は必要なく、会計帳簿全体のチェックと現預金、個人別未収金、収支状況などの確認と今後に向けでの指導であれば、1会計年度15万円程度が目安ですが、いずれにしても、実際の報酬額は個別に公認会計士にご相談ください。 税理士の会計指導であれば 1会計年度10万円が目安 公認会計士でなく、税理士に会計監査を依頼することについては、公認会計士法に抵触するおそれがあります。本格的な会計監査ではなく、税務や会計のチェックや指導を受けることは問題ありません。 この場合の報酬は、1会計年度で10万円程度が目安です。この場合も、税理士に、依頼する業務内容を説明の上、報酬額を相談してください。 |
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