| マンション各戸へのビラ配布 高裁で逆転有罪判決 |
| 東京都葛飾区にある7階建て分譲マンション「メゾン亀有」は、オートロックではありませんが、玄関ホールに管理組合名義で「チラシ・
パンフレット等広告の投函は固く禁じます。」「当マンションの敷地内に立ち入り、パフレットの投函、物品販売などを行うことは厳禁です。 工事の施工、集会などのため訪問先が特定している業者の方は、必ず管理人室で『入退館記録簿』に記載の上、入館(退館)願います。」と書いたはり紙が掲示されていました。 それにもかかわらず、マンション内に入り、政党ビラを各戸へ投函した事件について、住民からの連絡により亀有署の警察官がビラ配布者を逮捕し住居侵入罪で告訴しました。 |
東京地裁では無罪判決 |
| 東京地裁では平成18年8月28日、「マンションのはり紙は、商業ビラを対象とするものであり、政治ビラ配布は禁止していない」として、ビラ投函者に無罪を言渡しました。(東京地裁判決の内容は、平成18年9月1日付福管連だより第132号をご覧ください。) |
東京高裁では 逆転有罪判決 |
| 控訴を受けた東京高裁は「チラシ・ パンフレット等広告の投函禁止」は商業的広告に限定されているとした地裁の解釈は誤りで、政党ビラの禁止も含まれるとしました。また、弁護人は政治ビラの配布は憲法によって保障された政治的表現の自由に基づく行動であり、最大限尊重されるべきと主張しましたが、東京高裁は、住民の意思に反する立ち入りまでを住民が我慢すべきものではないとして平成18年12月11日、地裁判決を破棄し、住居侵入罪の成立を認め、罰金5万円を言渡しました。被告人側は最高裁へ上告中です。
◇ ◇ 東京高裁は「用件のない部外者の立ち入りが広く認められるような社会情勢にはない」と判決理由で述べています。 オートロックでないマンションでも、マンションの安全・ 安心確保のため、外部の者がマンション内部に自由に入り込むことは禁止せざるを得ないのが、現在の日本の社会情勢であると東京高裁では判断しているようです。 |
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