| 女児マンホール転落死事件 二審も管理会社社員3人に有罪判決 |
| 平成17年6月、京都市左京区にあるマンション敷地内で遊んでいた4歳の女児が、マンション内のマンホールに転落して水死した事故が発生しました。 マンションの管理を受託している管理会社の社員3名が、マンションのマンホールの排水設備が故障したために簡易ポンプを使って水をくみ上げていましたが、マンホールのふたと地面の間にパイプを挟んだまま放置していたために、女児が転落死したものです。 平成19年9月、京都地裁は3人に業務上過失致死罪として、執行猶予付きながら禁固1年などを言い渡しました。 この控訴審判決が平成20年9月25日大阪高裁でありました。控訴した3人は無罪を主張しましたが、裁判長は「事故は予見できたし、回避もできた。1審の判決に誤りはない」として退け、禁固1年、執行猶予3年などとした一審判決を支持し、3人の控訴を棄却しました。 今回の事件では、管理組合の責任は問われませんでしたが、マンホールは管理組合の資産であり、管理が不十分であれば責任を問われます。マンションの安全確保については、万全の配慮と対策が必要です。 |
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