| 省エネ改修工事をして温暖化防止と節税を図ろう!
< 詳しいことは、各市町村にお問合わせください。> |
| 地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素(CO2)排出量の削減を図るため、既存住宅において省エネ改修工事を行った場合の固定資産税及び所得税減免の特例措置(「住宅の省エネ改修促進税制」)が創設されました。 |
| I.固定資産税の3分の1が減額されます! |
| 既存住宅で内窓取り付け等の二重窓化と、壁・床・天井の断熱工事等の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に係る翌年度の固定資産税額(120平方メートル相当までに限る)が3分の1減額されます。マンションにも適用されます。 この特例措置は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの工事に適用されますが、証明書を添付して改修後3か月以内に市町村に申告する必要があります。
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![]() ▲複層ガラス |
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| II.住宅の省エネ改修工事等を借入金で行った場合の所得税額の特別控除 |
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