国土交通省 マンション管理業者へ全国一斉立入検査

 国土交通省は、平成19年11月から概ね3ヶ月間において全国のマンション管理業者89社を任意に抽出して、事務所等への立入検査を実施しましたか、その結果を平成20年6月17日に公表しました。

 結果は、全国89社に対して立入検査を行ったうち、59社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見し、是正指導を行いました。

 全般的な傾向として、各管理業者において法令の各条項に対する認識が徹底されていない事例が依然として多数確認され、国土交通省としては、立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」等に従い厳正かつ適正に対処いくことを表明しました。

 管理組合としても、なすべき説明などがなされているかチェックが必要です。

適正化法の各条項ごとの指摘該当社数(重複該当あり)
【不備事項】 
【適正化法条項】 
【指摘該当社数】
 登録事項の変更の届出  (法第48条関係)
4 社 
 管理業務主任者の設置  (法第56条関係)
5 社 
 標識の掲示 (法第71条関係)
14 社 
 重要事項の説明等  (法第72条関係)
24 社 
 契約の成立時の書面の交付 (法第73条関係) 
32 社 
 帳簿の作成等  (法第75条関係)
27 社 
 財産の分別管理  (法第76条関係) 
2 社 
 管理事務の報告 (法第77条関係) 
10 社 
 書類の閲覧 (法第79条関係)
38 社 
 証明書の携帯等 (法第88条関係)
19 社 

重要な事務に不備ありの指摘
 検査の結果、業者に対し是正指導を行ったものとしては、重要事項説明書等への記載事項の不備や契約成立時の書面の未交付など主要事務にかかわる事項が多く見受けられました。

 一方、事務所等に設置すべき標識、業務状況調書、従業員証明書の携帯に関する指摘事項など社内管理面での不徹底によると思われるものも相当数あり、これら違反のあった業者に対しては、国土交通省として、口頭又は文書により是正指導を実施し、違反状態の是正を図りました。

是正指導件数 前年度より10%増加
 今回の検査で是正指導を実施した業者数の割合は、約66%と前回比で約10%増となっています。各業者において、法令の各条項に対する認識が徹底されていないことが分かります。

 国土交通省としては、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法の規定及び平成18年12月に施行された「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」に従い厳正かつ適正に対処していく所存である。」と見解を表明しています。

 管理組合としても、管理の適正化を図ろうとの法律の趣旨を踏まえて、法律に定められた説明や書面の交付が行われているかのチェックを行いましょう。


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