要望書の内容 〜抜粋〜
分譲マンションは、全国で500万戸を超え、約1300万人が居住するに至っており、福岡市は、政令指定都市のうちでマンション化率(分譲マンション世帯数の総世帯数に占める割合)がトップとなっております。
それにもかかわらず、マンション居住者のコミュニティ活動は必ずしも十分ではないといわれており、マンション居住者のコミュニティ意識の強化とコミュニティ活動の活性化は、喫緊の急務であります。
つきましては、現在策定中の「コミュニティ活動基本法(仮称)」に次のマンションのコミュニティ活動活性化施策を追加していだくことを要望いたします。 |
- コミュニティ活動団体の範囲に管理組合を追加していただきたい。
(理由)
分譲マンションは都市における中心的居住形態であり、その管理を行うための団体である管理組合に、法律上もコミュニティ活動団体と明確に位置付けることにより、コミュニティ形成の促進を図るものとします。
- 国及び地方公共団体の責務に「マンション居住者のコミュニティ活動意識の向上と施策の実施」を追加していただきたい。
(理由)
マンションは都市における中心的居住形態となっていますが、居住者のコミュニティ活動は必ずしも十分ではありません。福岡市の調査では、中央区内の世帯数の84.2%が共同住宅に住んでいるにもかかわらず、共同住宅居住者が自治会長を務めている割合はわずかに28.9%です。
また、マンションが多い横浜市の自治会町内会の加入比率は、平成8年は89.9%でありましたが、平成17年には85.1%となり、毎年加入率は0.5%ずつ低下しています。この加入率の低下は、自治会活動の低下にもつながります。
これは、今まで、コミュニティ形成施策において、戸建て住宅もマンションも区別しない一律の扱いがなされ、マンションの特性に着目した施策が行われなかった点にも原因があると考えられます。ついては、マンションに着目した効果的なコミュニティ形成施策を実施する責務を明確に規定することで、コミュニティ活動の促進を図ろうとするものです。
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