| 特殊建築物等定期調査報告制度が4月1日から改正施行 ― 調査費用が大幅に増加 予算措置を忘れずに ― |
建築基準法第12条で、一定規模以上のマンションは3年に1回一級建築士などの有資格者に建物の状況の調査をさせ、報告することが定められていますが、最近の昇降機や遊戯施設等の事故多発を受けて、国土交通省は、この定期調査報告の内容を次のとおり改正し、平成20年4月1日から施行しました。 これにより調査費用も大幅に増加することが予想されますので、調査年に該当する管理組合は、予算も忘れずに計上しておく必要があります。(費用は問合せのこと) |
|
| 今回の改正で費用は増加しますが、内容もかなり充実しましたから、管理組合としても、建物の安全や保全に有効に活用することが望まれます。 |
|
|
| Copyright(C)2008 PICT. All rights reserved. |