特殊建築物等定期調査報告制度が4月1日から改正施行

― 調査費用が大幅に増加 予算措置を忘れずに ―

 建築基準法第12条で、一定規模以上のマンションは3年に1回一級建築士などの有資格者に建物の状況の調査をさせ、報告することが定められていますが、最近の昇降機や遊戯施設等の事故多発を受けて、国土交通省は、この定期調査報告の内容を次のとおり改正し、平成20年4月1日から施行しました。

 これにより調査費用も大幅に増加することが予想されますので、調査年に該当する管理組合は、予算も忘れずに計上しておく必要があります。(費用は問合せのこと)


  1. 予備調査を新たに追加

  2. 定期調査内容の充実(打診確認、防火設備等の作動確認、写真撮影等)

  3. 建物不具合等状況、コンクリート建物調査票等の作成

  4. 竣工後の年数経過表による全面打診調査の実施

 今回の改正で費用は増加しますが、内容もかなり充実しましたから、管理組合としても、建物の安全や保全に有効に活用することが望まれます。


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