突然自転車が降ってきた!

 2008年2月6日西日本新聞朝刊に「高層階から自転車投下」・・・こんな見出しで、福岡市のマンション高層階から自転車やブロックが投げ落とされる事件が1月から4件相次いでいるとの記事が掲載されました。

 警察は器物損壊容疑などで捜査を始めるとともに周辺のパトロールを強化。自治会も注意を呼びかけるチラシを配布するなどの対策に乗り出したとのことです。

この事件を教訓に
 投下の犯人が居住者以外の第三者としても、マンションの役員にとっては放置できない事件です。もし下に人がいて、その人に自転車が当れば大事故に結びつきます。その場合の管理責任を管理組合が問われることも考えられるからです。この事件を教訓に、自分のマンションの管理を改めて見直しましょう。

消火器投下事件で管理不十分との判例も
 かって、マンション13階から消火器が投下された事件が発生しました。大阪のある賃貸マンションです。各階廊下の手すり側が外界に開放されたいわゆる開放廊下になっており、消火器が壁に添って裸のままで立てかけられていましたが、その消火器を何者かが外側に投下し、隣家の屋根瓦と屋根板を壊したのです。

 隣家の持ち主は、「住宅密集地のなかの高層マンションでは、落下物を防止する設備を設けるなどして適切な管理をする義務がある。それを裸で消火器を壁に立てかけておいたために、投下というイタズラ行為が起きた。これは土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり損害賠償の責任がある。」として、マンション所有者に対して70万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしました。

 大阪地裁では、「消火器は建物の防火のために設置され建物の一部と言わざるを得ず、消火器の設置方法が不適切な場合には、土地の工作物の設置、保存に瑕疵があることになる。」として修理代11万円、精神的苦痛を与えた慰謝料20万円、弁護士費用5万円合計36万円の損害賠償を命じました。

 マンションでは、廊下に植木鉢や消火器がそのまま無造作に置かれている事例が少なくありません。共用廊下等共用部分にこのような物品を置かないことを徹底しましょう。
とくに、自転車を通路に置くことは問題です。 
    

▲乱雑に置かれた自転車

▲専用BOXに収納された消火器
 もともと通路は、1m50cmくらいの幅が一般的であり、ここに自転車を置くと通行の妨げになり、特に災害等の緊急避難時には大きな障害になることから消防署からは自転車を撤去するよう厳しい指導があります。また自転車の移動にエレベーターを使用すると、扉やカゴの内部に傷を付けることが多く、美観を損ないます。

 消火器は、専用の収納BOXに収納する方法やパイプスペースの中に余裕があれば、その扉に表示をして収納する方法もあります。このようにしっかり管理をしますと、いたずら半分の軽い気持ちの行為を抑制する効果があります。


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