| 福管連の「破産者検索サービス」(無料)をご利用ください
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| 管理費等の滞納問題でお困りの管理組合への情報提供のひとつとして、福管連では「破産者検索サービス」を無料で実施しています。ただし、このサービスを受けることができるのは、当会正会員の皆様に限ります。 |
破産者の滞納管理費の回収はこのようにして |
| ○ | 裁判所が破産宣告と同時に破産廃止を決定した場合は、破産宣告までの滞納管理費は、その後マンションを購入した人(特定承継人)に支払ってもらわざるを得ません。 | |
| ● | 破産管財人が選任された場合の滞納管理費の取扱いは、滞納管理費の納期が破産宣告の前か後であるかによって異なります。 | |
| (1) | 破産宣告前の滞納管理費は、抵当権が設定してあれば回収(配当)は無理と思いますが、時効中断の関係がありますから配当要求は出してください。そうして、同時破産廃止と同様、この住戸を買った特定承継人に滞納管理費を請求してください。 | |
| (2) | 破産宣告より後の滞納管理費は、「財団債権」として優先的に弁済を受けることができますから、破産管財人に毎月請求書を送り支払を受けてください。 | |
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