道仁会・九州誠道会 抗争続く!!

― 暴力団関係者以外にも被害 ―
 福岡に拠点をおく暴力団道仁会と九州誠道会の抗争が相次いでいます。平成19年8月福岡市中央区において道仁会会長が射殺されましたが、翌日九州誠道会幹部が熊本市で射殺され、その後も両会幹部が射殺されるなど抗争が相次いでいます。

 注目すべきは、暴力団関係者以外の被害者が出ていることです。平成19年4月に長崎市の伊藤一長市長の射殺事件、11月には佐賀県武雄市の医院で入院患者の男性が暴力団幹部により射殺された事件が発生しました。そのほか、平成19年10月には鹿児島市では暴力団追放団体会長が暴力団員に刺されました。

 平成20年に入ってからは福岡市内で大手ゼネコンの車への発砲事件が発生しました。この事件について、県警ではホームセンター建設に絡んで、暴力団関係者が威嚇目的で行った犯行の可能性もあるとみているとのことです。

全国で初めて「暴力団排除規定」盛り込んだ福岡県安全・安心まちづくり条例を制定

 福岡県内の暴対法に基づく指定暴力団は4団体で東京都と並び全国最多。県警薬物銃器対策課によると、県内の発砲事件の発生件数は2004年から3年連続全国一位で、平成19年も10月末現在で10件と最も多いそうです。

 指定暴力団道仁会の分裂抗争で発砲・殺人事件が相次ぐ中、福岡県議会は、平成19年12月の定例議会において、全国では初めて次のような暴力団排除活動の推進を盛り込んだ「福岡県安全・安心まちづくり条例」を可決しました。

第2章 暴力団排除活動の推進

第11条 県は、安全・安心まちづくりを推進するため、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)の構成員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、県民等が暴力団排除の意識を持ち、暴力団排除活動を行うことができるよう、必要な施策その他の暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。

 福岡県では、具体策としては、暴力追放大会の開催、暴力団絡みの業者の公共事業からの指名停止措置、県営住宅からの暴力団退去などの活動を一層強める方針。県消防防災安全課生活安全室は「条例を根拠に暴力排除の取り組みを進めたい」としています。

 国土交通省の指導により、公営住宅からの暴力団退去措置も全国の地方自治体に採用される趨勢になっています。

規約改正等によりマンションの自衛策を!

 このように、暴力団排除活動が進められるなか、マンション管理組合が無策のままでいますと、公営住宅から排除された暴力団員がマンションに入居してくる恐れがあります。

 福岡県警では、最近の暴力団は、警察の監視から逃れる目的で、市民生活にまぎれてビルの一室からマンション内に移るケースが増えており、一般市民が事件に巻き込まれる可能性が高まっていると見ています。

 管理組合は、マンションを暴力団から守る体制を確立する必要があります。

I. まずマンションの憲法ともいわれる「管理規約」に、暴力団排除規定を明記しましょう。(福管連モデル規約A案参照) 
 
  1. 区分所有者は、その専有部分を暴力団の構成員若しくは親交者又はその組織その他本マンションの他の区分所有者の共同利益に反する行為又は共同生活の秩序を乱す行為をするおそれのある者に対して、譲渡又は貸与してはならないこと。

  2. 区分所有者は、自ら暴力団の構成員になり、又はその専有部分を暴力団事務所に使用してはならないこと。

  3. 区分所有者は、その専有部分に暴力団の構成員若しくは親交者を居住させ、又は反復して出入りさせてはならないこと。

  4. 専有部分に暴力団の構成員若しくは親交者が居住し、又は反復して出入りするときは、他の区分所有者は、総会の決議に基づき、当該専有部分の区分所有者又は占有者に対し、その専有部分の全面使用禁止若しくは区分所有権の競売請求又は占有者に対する引渡し請求を行うことができること。この法的手続きに要する費用(弁護士費用を含む。)は、当該専有部分の区分所有者又は占有者が負担しなければならない。

II. 水際作戦の展開
  規約を定めただけでは、効果はありません。マンションを譲渡・貸与するときにはかならず事前に管理組合に届出を行うこと、その中に暴力団やその組員に譲渡・貸与しないことを誓約してもらいます。最初から暴力団員が入ってくるとは限りません。
また、売買や貸借の仲介をする宅建業者にも取引の届け出をしてもらい暴力団にはあっせんしないことを約束してもらいましょう。貸借契約書にも暴力団排除を入れてもらいます。

III. 一声運動(コミュニティの形成)
  暴力団排除は、管理規約や届け出に盛り込むだけで万全とはいえません。この管理規約を遵守することは当然として、日常の居住者間の挨拶や言葉を交わすことから居住者の状況を把握し、届出内容と居住者が違うような場合は注意が必要です。
マンション建物の周辺の暗がりをできるだけ明るくし、エレベータや共用玄関・共用通路等に防犯カメラを設置するなど、当マンションが安全に対して管理状態にあることをアピールすることで暴力団員や不審者の入居・侵入を抑制することになります。

IV. 毅然とした措置をとること
  万一、暴力団員が網をくぐり入居した場合、放置せずに警察・弁護士・福管連などに相談して、注意喚起・本訴・仮処分をするなど毅然とした措置を取りましょう。


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