| 「公営住宅の暴力団排除」着々と進展 ― 分譲マンションに流れない対策が必要 ― |
| 国土交通省では、平成19年6月1日付けで「公営住宅における暴力団は排除について」とする通達を公営住宅を管理している地方公共団体に通知しました。 その後、12月3日時点で公営住宅から暴力団を排除するための措置を実施しているかどうか調査した結果、実施(予定を含む。)している地方公共団体は、政令市が100.0%と最も高く、続いて都道府県の95.7%、市区町村が最も低く40.5%でした。 「暴力団を排除するための措置」とは、(1)募集パンフレット等に暴力団員は入居できないことを記載、(2)入居時点で暴力団員ではないことを確約する書面を提出させる、(3)暴力団員は入居できないことについて条例制定済みのいずれか(重複を含む。)をいいますが、公営住宅における暴力団排除が着々と進展していることがうかがえます。しかし、その影響で分譲マンションに暴力員が入居するようでは困ります。 分譲マンションにおいても(1)暴力団排除の管理規約の制定(改正)、(2)譲渡・賃貸時の届け出・審査励行、(3)暴力団入居時の対処をきっちりと励行することが大切です。暴力団排除の管理規約は福管連モデル規約A案に記載していますから参考にしてください。 |
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