破産者の滞納管理費の回収はどうしたら?

■ Question

 管理費等を50万円滞納している組合員が破産宣告を受け、破産管財人として弁護士が選ばれました。この住戸には1千万円以上の抵当権が設定してあり、配当を受けることはまずないと思います。このような場合、管理費等の回収はどうしたらよいのでしょうか。
■ Answer ■

破産宣告の前と後の滞納管理費等に分けて処理する

 裁判所が破産管財人を選任したのは、破産者に「破産手続き費用を支出するに足る一定の財産がある」と認めたからです。この場合の滞納管理費の取扱いは、滞納管理費の納期が破産宣告の前か後であるかによって異なります。

(1) 破産宣告前の滞納管理費

 抵当権が1千万円以上あるのであれば、配当は無理でしょう。しかし、時効中断の関係がありますから配当要求は出してください。そうして、この住戸を買った人に、特定承継人として支払義務がありますから、滞納管理費を請求してください。

(2) 破産宣告後の滞納管理費

 破産宣告の日より後の管理費は、マンションという財産を維持管理するための費用ですから、破産法にいう「財団債権」です。したがって、優先的に弁済を受けることができますから、破産管財人に毎月請求書を送り支払を受けてください。


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