| マンホール女児転落死事件 管理会社社員3人に有罪判決 |
| 平成17年6月、京都市左京区のマンション敷地内で遊んでいた4歳の女児がマンホールに転落して水死した事故で、業務上過失致死罪に問われていた「日本住宅管理」(大阪市)の社員らに対する判決言渡しが平成19年9月26日、京都地裁で行われ、同社管理業務主任者稲垣被告(31)と管理員山田被告(63)に禁固1年執行猶予3年、社員の武川被告(61)に禁固10月執行猶予3年の判決が言い渡されました。 同社の社員ら3人は管理を受託しているマンションのマンホールの排水設備が故障したために、簡易ポンプを使って水を汲み上げていましたが、マンホール(深さ1.8メートル)のふたと地面の間にパイプを挟んだまま約2ヶ月間放置、このふたをあけた女児がマンホール内に転落し、死亡したものです。 被告側は「パイプを挟んだ行為と死亡事故に因果関係はない」と無罪を主張しましたが、増田裁判長は「子供がマンホールに興味を抱き、中をのぞき込もうとするのはありえる。被害者の悲しみや苦しみは推し量るに余りある」として有罪としました。 |
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マンホール転落死事故で女児両親と管理会社が和解 |
| 一方、民事事件では、平成18年5月に女児の両親が、マンションを管理していた「日本住宅管理」に慰謝料など4000万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。会社側は当初、「事故は予見できなかった」などとして争っていましたが、平成19年9月3日に両親に3000万円を支払うことを条件に和解が成立しました。 |
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管 理 組 合 の 責 任 は |
| 今回の事件で管理組合は民事・刑事とも責任を追及されませんでしたが、マンホールや排水設備は管理組合の財産です。管理が不十分であれば、管理組合や役員が責任を問われることも考えられます。マンションの安全確保には万全の配慮と対策が必要です。 |
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