国土交通省 公営住宅から暴力団を排除せよとの通達発出

― 町田市都営住宅における暴力団員立てこもり発砲事件が契機 ―
 これまで公営住宅において暴力団員が家賃滞納、不法占拠、傷害事件、殺人事件などいろいろな問題を起こしてきましたが、平成19年4月20日には東京都町田市の都営住宅において暴力団員による立てこもり発砲事件が発生しました。

 これを受け、国土交通省は、公営住宅における暴力団排除の基本方針を示すとともに、その実効を上げるために、暴力団員に関する情報提供依頼等に関して警察との全国的な連携を強化することとして、各都道府県知事あてに次のような通達(国住備第14号・平成19年6月1日)を発出しました。

  1. 暴力団排除の基本方針

    (1)新規入居申込者について、暴力団員(暴力団対策法2条6号の暴力団員)は収入基準を満たしていると判断できないことから入居決定しないことを原則とする。
    入居後に暴力団員であることが判明した場合は、明渡請求や損害賠償請求をする。
    入居手続において暴力団員ではないことを確約する書面を提出させ、入居者が暴力団員であることが判明したときは明渡請求事由に該当する旨を書面により通知しておく。

    (2)既存入居者が暴力団員であることが判明した場合は、市場家賃を課すことを原則とし、自主的な退去を促進するとともに、不法行為等を行った場合は、厳正に明渡請求や損害賠償請求を行う。

  2. 警察との全国的な連携

    (1)警察に対し、暴力団員に関する情報提供や入居申込・明渡請求等の際の職員への暴行防止等のために必要な支援を要請する。

    (2)暴力団員等による不法行為等が行われた場合は、警察への通報や捜査上必要な協力を行う。
    入居者には、暴力団員から不法行為等の被害を受けた場合の警察等の通報先について周知する。

規約改正や指定業者制度を導入して自己防衛を!

 公営住宅でもこのように暴力団員の排除に力を入れています。

 われわれマンションでも、暴力団員排除のために管理組合で決定できることは決定して自己防衛しようではありませんか。

 まず、管理規約に暴力団員排除条項を入れてください。また、売買・賃貸に当っては、「暴力団員には斡旋しない」との誓約書を出した宅建業者を指定業者にするなど水際作戦を徹底しましょう。

 また、福管連は、社団法人宅地建物取引業協会とも、平成2年11月に、会員宅建業者は当会会員マンションを暴力団員に斡旋しない、万一入居させた場合は、相互に協力して退去させるとの「暴力団排除協定」を締結しています。何かありましたら、福管連へご連絡ください。


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