| 福岡市 建築紛争予防条例を改正 ― マンションに地域コミュニティ活動参加をうながす ― |
| 福岡市では、マンション等の建築に伴う紛争を予防するために、「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」を制定していますが、このたび次のとおり条例を改正し、平成19年8月1日以降に確認申請するマンション等から適用しています。 |
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マンションと町内会の関係を強化しよう |
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| そのためには、 最も身近なよりどころとして、地域の人と人のつながりを基盤とする町内会と管理組合の役割はますます重要になっています。管理組合は、自分のマンションの中の面倒を見てさえおけばよい時代ではなくなりました。 ある管理組合では、理事会に町内会担当役員を配置し、あるいは理事長を次期の町内会役員に推薦するなどして自治会との連携を図っています。また、両組織の役員が定期的に会議を開催して、情報や意見を交換し、相手の施策を理解することにより、切れ目のない活動を展開している事例もあります。 福岡市の平成14年の調査では、中央区内の世帯数の84.2%がマンションに住んでいるにもかかわらず、マンションから町内会長を出している割合は28.9%でした。 マンションからも、さらに町内会役員を出し、町内会活動に正面から取り組む必要性が高まっています。マンションと町内会の関係を強化しようではありませんか。 |
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