福岡市 建築紛争予防条例を改正

― マンションに地域コミュニティ活動参加をうながす ―
 福岡市では、マンション等の建築に伴う紛争を予防するために、「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」を制定していますが、このたび次のとおり条例を改正し、平成19年8月1日以降に確認申請するマンション等から適用しています。

  1. 地域コミュニティへの参加・協力を規定した管理規約の作成

     マンション等を建築する場合、建築主は、「町内会等の地域コミュニティ活動に参加し、及び協力すること」を規定した管理規約を作成するよう努めなればならないと定めました。

  2. 近隣説明範囲の拡大

     建築主は、近隣住民に対し、建築計画等を事前に説明しなければなりませんが、この説明範囲が「隣接する土地の建築物の住民」から「敷地境界線からの水平距離が15メートル以下の範囲の住民」に拡大されました。

  3. ワンルームマンションの適用範囲拡大

     ワンルームマンションは、今まで専有床面積が「25平方メートル以下」としていましたが、これを「35平方メートル以下」と拡大し、各種の規制・指導を強化しました。

マンションと町内会の関係を強化しよう

  • 町内会の役割

      マンションの区分所有者は、管理組合と自治会・町内会(以下たんに「町内会」といいます。)の二つの団体に加入しています。

     町内会は、自治組織であり、住民による自律したコミュニティづくりを目指す団体です。住民同士がお互いに支えあい、地域を住みよいまちにするために、親睦行事などを通じて、住民相互の交流を深め、良好な地域環境等の維持・向上のための活動を行っています。

  • 管理組合の役割

     一方、管理組合は、建物の管理を通じてマンションの快適な住環境の実現と資産価値の維持向上を目指す団体です。しかし、管理組合・町内会とも、住みよい環境を作ろうとの大きな目標では一致しています。

  • 管理組合と町内会の関係強化が課題

     最近、公害・交通・ごみ問題などをはじめ、生活環境・住宅問題など多くの問題が発生しています。さらに、安心・安全も重要な課題となっており、犯罪に対する目配りや災害など不測の事態、緊急な課題にも対応する必要があります。

 そのためには、 最も身近なよりどころとして、地域の人と人のつながりを基盤とする町内会と管理組合の役割はますます重要になっています。管理組合は、自分のマンションの中の面倒を見てさえおけばよい時代ではなくなりました。

 ある管理組合では、理事会に町内会担当役員を配置し、あるいは理事長を次期の町内会役員に推薦するなどして自治会との連携を図っています。また、両組織の役員が定期的に会議を開催して、情報や意見を交換し、相手の施策を理解することにより、切れ目のない活動を展開している事例もあります。

 福岡市の平成14年の調査では、中央区内の世帯数の84.2%がマンションに住んでいるにもかかわらず、マンションから町内会長を出している割合は28.9%でした。

 マンションからも、さらに町内会役員を出し、町内会活動に正面から取り組む必要性が高まっています。マンションと町内会の関係を強化しようではありませんか。


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