| <判例探索> 理事長の助っ人になる判例の紹介(5)
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○漏水事故調査に立ち入り拒絶した上階住人に損害賠償命令 |
| マンションに水漏れ事故はつきものです。少し古い事件ですが、その原因調査・修理のため室内立ち入りを求めたのに対して、これを拒絶した上階居住者に損害賠償責任が認められた判例を紹介します。 |
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病気を理由に立入り拒否・不当な要求 |
| 当日は日曜日であったので翌31日に修理業者に来てもらいましたが、Y2は立入りを拒否しました。管理員にも依頼しましたが、Y2は病気を理由に立ち入りを断りました。 |
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大阪地裁 不法行為と認定 |
| 大阪地裁では、「同一マンションの直上、直下に居住するという共同関係をもって社会生活を営む者は、特段の事情がない限り義務として、漏水事故が生じた場合には業者の点検・修理のための立入りは受忍すべきである。 |
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保存のための立入りは区分所有法に基づく行為 |
| 区分所有法6条2項は、専有部分や共用部分を保存・改良する場合は、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができると定められていますから、本当は、このように裁判で争うことなく、マンション構造の特性を理解し、協力してもらいたいものです。(大阪地方裁判所 昭和54年9月28日判決) |
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