| 新管理者方式の課題は不正・不適切行為の排除 |
| マンション居住者の高齢化にともない管理組合役員のなり手がないとの問題が生じています。その対策として 管理会社の団体から「管理者による管理方式」の導入が提案されています。 これは、管理会社の権限を強化して管理組合の運営を行おうとする趣旨ですが、マンション管理士団体などで論議を呼んでいます。 しかし、国土交通省ではこれから1年かけて管理方式のあり方を検討しようとするもので、定まったものではありません。 ホームページなどで発表された資料からみて、次の点が課題になると考えられます。 I. 管理組合財産の毀損・不適正支出をいかにして防止するか 管理会社が管理者になる場合の倒産・保証倒れなどのリスク、個人が管理者になる場合の持ち逃げ・使い込みなどの犯罪発生をいかにして防止するか。万一事故が発生した場合の損害の回復は保証できるか。保険、供託、保証制度を確立すべきである。 II. 財務会計適正化のための基準の制定 現在の管理組合の会計は統一基準がなく、分かりにくいもの、杜撰なものなどが混在しており、監査・点検が行いにくい。マンション会計基準を制定するほか、帳票の標準化、外部監査の導入など不正・不適正事故の防止施策を制定すべきである。 III. 管理運営方式の整備 総会の出席者が少なく、白紙委任状が大きなウエイトを占めている事例が多い。つまり、いったん管理者方式を導入すればその変更が難しくなるおそれがある。対策として、管理者の選任・解任・契約終了のルール見直し、変更妨害の禁止、裁判所による管理者の解任、管理組合との契約の禁止、少数区分所有者の保護制度などを設けるべきである。 |
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