消費者団体訴訟制度 平成19年6月7日から施行

― 管理組合連合会は消費者団体に該当 ―
 改正消費者契約法が平成19年6月7日から施行され、悪質商法などの被害にあった消費者に代わって消費者団体が原告となり、訴訟を行うことができることになりました。

マンションの例でいいますと、難しい解約条件、瑕疵補修の免責、未販売住戸の管理費等の免除、日照・眺望・騒音など不利益事実の不告知、近隣建物被害の一方的免責など、分譲マンション購入者に不利な契約内容を押し付けられることがあります。

 これに対し、今までは泣き寝入りするケースも多かったのですが、今後は「適格消費者団体」が原告になって消費者に代わってその行為の差止請求をすることができるようになりました。

 ただし、その団体は、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体でなければなりません。福管連のような管理組合の団体は消費者団体です。したがって、認定される、されないは別として、認定を申請する資格はあります。

福管連 適格消費者団体認定を目指す

 分譲マンションの販売、維持・管理・補修などにおいて、購入者や区分所有者にとって不利な条件を押し付けられることへの対処を1個人や管理組合で対処することは困難であり、それを連合会で取り組む必要性は高まっています。

 消費者団体である福管連は、適格消費者団体の認定を目指して取り組むことが総会で決議されました。若干時間はかかりますが、今後認定を目指して取り組みますので、皆様のご支援をお願いいたします。


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