皆様の管理規約では、「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる」と定められていると思います。しかし、具体的な別の定めがなく、運営に戸惑っている組合もあると考え、「役員報酬等支給規程」を作成しました。参考にしてください。