○マンション分譲業者に欠陥住宅保険加入を義務化

 国土交通省は、今第166国会に耐震偽装対策の第3弾として、欠陥住宅の購入被害者を救済する法律案を提出します。

 現在でも、品確法で躯体や防水部分は10年間補償義務が設けられていますが、ヒューザーのように売主が破綻すれば補償は受けることができません。

 そこで、売主に欠陥住宅保険加入または一定の補償金の供託することを義務付けようとするものです。
 また、売主の故意または重大な過失があれば通常保険金は出ませんが、この場合でも基金制度を設けて補償することにしています。



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