「未販売住戸の管理費は支払わない」

― まだある地場分譲業者の不公平な原始規約 ―
 福岡の地場分譲業者が販売したマンションについて「未販売住戸の管理費は不足分しか払わない。積立金は払わない」といったとんでもない管理規約が8例も発見されました。

 未販売住戸の区分所有者は、当然分譲業者であり、管理費等はその分譲業者が払うべきです。それは購入者の無知につけこんでこのような原始規約を管理組合に押しつけているのです。

 福管連では、当該マンション分譲業者8社に対して次の申し入れを行いました。


平成19年1月19日
                           NPO法人
                    福岡マンション管理組合連合会
                       理事長 杉 本 典 夫
未販売住戸の管理費等の取扱いについて

 謹啓 時下ますますご清栄の段 慶賀申し上げます。

 さて、最近 マンションの新規分譲に際しまして、下記のとおり分譲会社が未販売住戸の管理費等の支払をしないとしてトラブルが発生しております。

 これは、民法及び区分所有法に定める公平・公正の原則に反するものであります。

 万一、貴社におかれまして、このような取扱いをされている場合には、是非改めていただきますようお願い申し上げます。


  1. 不適切と考えられる事例

    未販売住戸について「分譲会社とは、最初の1年間は定められた管理費及び修繕積立金の70%を支払う。

    ただし管理費等収支会計に不足が生じた場合は、その不足相当額をも支払う。」と定め、70%の管理費のみ支払った事例をはじめ、多くの事例が発生しております。

  2. 不適切な理由

    (1)未販売住戸の区分所有者は分譲会社であり、販売・未販売にかかわらず、
       区分所有者として費用の支払義務がある。

    (2)管理委託費は全額 系列管理会社に支払っている。

    (3)管理費会計に駐車場使用料を繰り入れて計算し、
       収支不足は生じていないとしているが、
       管理規約では使用料は特別会計に繰り入れるとしており、
       規約違反の処置をしている。

    (4)とくに修繕積立金は、10年〜15年後の支出であり、
       それを支払わないとするのは全く理由がない。

  3. 福管連の見解

    マンションの分譲・管理については、規制緩和に逆行するにもかかわらずマンション管理適正化法が制定され、区分所有法に「衡平の原則」が追加改正された結果、種々改善されてきたのは喜ばしいことと考えます。

    その中で、上記のような事例が発生していますことは非常に残念です。

    分譲・管理業界が地位の向上を図り、管理組合のよきパートナーとして定着するためには、このようなアンフェアーな契約条件を根絶させることが重要と考えますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。



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