| 福管連「ADR法」の紛争解決事業開始を計画 |
| 「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)が、平成19年4月1日から施行されます。 このADR法は、紛争解決の手段として、裁判所が取り扱う訴訟や調停の他に、民間の事業者が紛争の和解の仲介を行うことについての手続きを定めた法律です。 この法律により民間紛争解決手続きを業として行う者は、その業務について、法務大臣の認証を受ける必要があります。 昭和62年より、20年間分譲マンションの紛争のご相談を数多く受け、問題の解決を図ってきた福管連は、民間紛争解決手続を業務として営むことができるようになると、各マンションの紛争解決に必ずお役に立てると考えます。 ついては、2月の通常総会で事業開始と定款改正の承認を得た上で、法務大臣に認証を申請する予定にしておりますのでご理解ご支援をお願い致します。 |
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