内部紛争防止のための管理規約の改正とは

■ Question

 マンションライフ福岡2007年春季号で「管理組合の内部紛争が増えている。その対策として管理規約を紛争防止の立場から改正すべきである」と書かれていますが、具体的にはどのような改正を行えばよいのでしょうか。

■ Answer ■

2年任期、倫理規定、専門家活用などなど・・・

 マンション管理に不馴れな人が誠意を持って役員をしても必ずしも評価されない場合があります。やはり、運営管理に不手際が生じ、それを追求する組合員がいるからです。

 また、工事等を受注したいとして申し入れて聞き入れられない場合にあれこれ嫌がらせをされるケースもあります。したがいまして、マンションの憲法である管理規約を紛争防止の立場から整備しておくことは必要です。

 具体的には、次の項目を管理規約及び細則により整備をしてください。

  1. 役員は2年任期半数交替制として、理事会に継続性を持たせ、重要なことは理事会で相談して決める。

  2. 役員の倫理規定を設ける。

    1)役員は、関連する企業を含め、管理組合と契約したり、
     見積書の提出等営業活動をしてはならない。
    2)倫理条項違反、管理費滞納等、管理規約に反したときは役員はその地位を失う。
    3)活動費、報酬等はすべて総会承認がなければ支出できない。

  3. 管理組合の運営に、有料で専門家の支援を受けることができる。

  4. 理事長は、規約違反や迷惑行為をする者に対して、理事会の決議により、警告を行ったり、法的措置をとることができる。この場合の弁護士費用等は、その行為者の負担とする。

  5. 理事会傍聴は、理事長の判断によるものとし、発言は特に許された場合以外は禁止する。

  6. 総会の議長権限は秩序維持・議事進行(発言制限等)等強いものであるが、それを整理しておき、必要に応じ実行する。

  7. 帳票類の閲覧は、文書により申し出を受け場所と時間を定めて認める。コピーは原則として認めない。

  8. 組合員から直接役員に説明や報告を求められても、度を過ぎるときは拒否する権限があることを明確にしておく。(「管理者は個々の区分所有者に対する報告義務はない」東京地裁 平成4年5月22日判決)

 このような規約を整備しないといけないことは、本来好ましくないことですが、紛争を放置しておきますと、東京の事例のように管理不在の住み難いマンションになります。多くの人が同じ屋根の下に住む訳ですから、秩序の維持は重要です。


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