「欠陥マンション販売で1千万円を求める訴訟」

― 2年の瑕疵担保責任の範囲外と住民側主張 ―
 大分合同新聞(平成18年8月31日、9月1日付)によりますと、設計・施工上、欠陥のあるマンションを販売したとして、大分市内のマンション住民が、8月30日、販売会社と建設会社を相手に、修繕費用や慰謝料など、約1千万円を求める訴訟を大分地裁に起こしたとのことです。

 平成9年に建設された15階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造で28戸のマンションです。昨年タイル落下事故があり、外部に調査を依頼したところ、タイル680枚がはがれたり、ひび割れしており、外壁総面積の約6.9%のタイルが浮いているとのことです。

 住民側は販売会社に対し、「瑕疵担保責任期間を2年間として購入者と契約しているが、構造上の欠陥やタイルの落下などは範囲外」と主張して責任を追及しています。隠れていた瑕疵については、宅建業法の2年は適用されないとの判例もあり、今回の訴訟も注目されるところです。



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