高率の遅延損害金は認められるか?

■ Question

 最近、出資法の上限金利29.2%と利息制限法の上限金利20%〜15%との間にある金利は、グレーゾーン金利として見直しが進められているようですが、当管理組合の管理費滞納の場合の遅延損害金は、これらをはるかに超える年利36%です。

 これは、法律に違反するのではないでしょうか。  
■ Answer ■

管理費滞納の遅延損害金は利息制限法などの適用がない 

 管理費滞納の場合の遅延損害金は、利息制限法や出資法に言う利息でなく、民法420条に定める「賠償額の予定」です。一定の債務不履行のあった場合に,債務者が債権者に対して一定の賠償額を支払うことをあらかじめ約束しておくことです。

 従いまして、利息制限法や出資法などの制約は受けません。ただし、あまり高率であれば公序良俗に違反して無効とされることがあります。

 この点から、低利息の現在36%は見直しをされるのがよいのではありませんか。


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