地上デジタル放送開始に伴う電波障害対策設備の廃止は

■ Question

 福岡でも地上デジタル放送が開始されました。地上デジタル波は品質がよく今まで電波が届かないところでも受信できるようになるそうです。

 そうであれば、マンションが建設されたときに設置された電波障害対策設備もいらなくなると思いますので、撤去して差し支えないでしょうか。この場合、近隣の住戸はアンテナなどの設置が必要になると思いますが、この設置費用は管理組合が負担すべきものでしょうか。

 また、電波障害が解消されない場合には、マンションがある限り管理組合が電波障害対策設備を維持管理しなければならないのでしょうか。


電波障害が解消された場合は、従来の設備は撤去可能

■ Answer ■

 地上デジタル放送は、平成15年12月東名阪に始まり、平成18年12月までには全国の県庁所在地で開始されます。逆に、アナログ放送が、平成23年7月に終了することになっています。

 地上デジタル放送では、ゴーストがなくなるなど品質が向上し、普通のアンテナで受信できる地域も広がります。地上デジタル放送開始に伴い電波障害が解消された場合は、従来の設備は撤去して差し支えありません。ただし、相手方がアナログ放送だけを見る場合もありますから、この場合には、アナログ放送が廃止される平成23年までは設備を残しておく必要がありますから、撤去の時期などは当該住戸の方と話し合ってください。

 また、電波障害対策設備を撤去した地域で各住戸がデジタル放送を見るためにはアンテナなどを設置する必要がありますが、この費用は各住戸の負担となります。

 電波事情が解消されない地域では、協定書の内容にもよりますが、一般的には、マンションがあるかぎり管理組合が電波障害設備を維持管理することになります。 

 近隣の方がすべてデジタル放送に移行したときは、従来のアナログ設備は撤去することになりますが、この費用は管理組合の負担となります。しかし、考えて見ますと、今回のデジタル放送への移行は、国の施策として実施するものであり、とくに電波障害対策にかかわる費用などは、原因者である国が負担するなどの施策を求める余地もあると考えます。 (弁護士 村山博俊)


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