| 「白紙委任状は出席組合員の多数決に従う」との規約は有効か
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| ■ Question ■ 「総会に対する組合員からの白紙委任状は出席とみなすが、その議決権は出席組合員の多数決に従うものとする」という規約を作ろうと思いますが、問題はないでしょうか。 |
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■ Answer ■
そのような規約は、解釈が分かれ紛争のもとになりますので、避けた方がよいでしょう。 受任者の名前を書かないいわゆる白紙委任状は、管理組合総会ではよく見受けられるところです。この白紙委任状は、議決権行使について、提出を受けた理事長等にすべてを任せたものとして取り扱って差し支えありません。 したがって、議決権の行使は、当理事長等の判断で処理することができます。それを総会出席者の多数決に従うとして、強制的に理事長等の議決権行使を擬制するものは無効とする考え方がある一方、規約で定めれば自治規範として有効とする見解もあり、見解がわかれています。 類似の事例として、「委任状を提出しないで総会を欠席した場合は、議題に賛成したものとみなす」と規約で定めているケースもありますが、これも組合員の意思を賛成もしないのに不当に擬制するもので同様の問題があります。 |
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