| 落書きは「建造物損壊」と最高裁判決
− マンションへの落書きにも大きな警鐘 − |
| 東京都杉並区の公園の公衆便所の外壁にスプレーで大きく落書きした男性に、東京高裁は建造物損壊として懲役1年2か月執行猶予3年の判決を言い渡し、最高裁で争われていました。 |
| マンションでも外壁や塀に大きく落書きされることがあり困惑していますが、この判決は落書き者に大きな警鐘を鳴らすものです。 |
| 福管連にも、落書きに関する相談があります。警察への被害届、告訴ができることはこの判決のとおりです。従来、警察は軽犯罪法違反や条例違反として扱うことが多かったので、この最高裁判決は画期的判決といえます。 |
| マンション保険で、汚損・破損が含まれていれば消去費用に保険金が出ることもあります。 |
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