| 分譲マンションにおけるアスベストとその対応について
|
(株)コンクリート診断センター福岡支店一級建築士・マンション管理士 沼田 俊秀
|
| 1. | アスベストの特徴。 |
|
|
| 2. | アスベストの有害性 |
|
|
| 3. | マンションのどこに使用されたか |
| 1)吹付アスベスト(綿状の吹付材) 使用場所と目的 |
|
| 2)成型板等二次製品 |
|
| 表1 アスベストの使用期間 |
| 4. | 吹付けアスベストの調査方法 |
|
| 5. | アスベストに関する現在の法規制 |
| 平成17年7月1日施行された「石綿障害予防規則」により、下記のことが建物所有者(管理組合も含む)に求められています。 事業者はその労働者を就業させる建築物に吹付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉塵を発生させ、労働者がその粉塵に暴露するおそれがあるときは、当該吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の処置を、講じなければなりません。(石綿則第10条) また同条に建築共用部においても同様の措置を講じる必要があると記されており、マンションの共用部分にも適用されると判断されます。 石綿処理工事は処理対象と規模によりその単価は異なりますが、除去面積が50m2程度のエレベータ機械室の場合、工期が監督署等への計画書提出から工事完了まで約3〜4週間必要で、その費用は250万円程度必要となります。 |
|
|
| Copyright(C)2005 PICT. All rights reserved. |