公園名付けるのは300メートル以内のマンションに限る

 公正取引委員会は、11月9日、不動産業界の自主規約である「不動産の表示に関する公正競争契約」の変更を承認し、平成18年1月4日から施行することとしました。

 たとえば、福岡では「大濠公園」名がつくとマンションの格が上がるとして、かなり公園から遠方のマンションでも大濠公園の名称を使っていますが、今後新築のマンションでは直線距離で300メートル以内に所在していなければその名称を使えなくなります。庭園や、旧跡名も同様です。

 また、完売していないのに完売したと誤認される表示、眺望や景観等を示す写真、絵図、コンピュータグラフィックスによる表示で事実に相違する表示や実際よりも優良であると誤認される表示も不当表示に追加されました。


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