- 甲府地裁 平成17.9.16判決
原告Xは、3階建てビル2階A号室を賃借していました。3階A号室を賃借している被告Y1が、平成14年2月26日の夜ユニットバスの洗面台の水道の蛇口を閉め忘れたまま眠りこんだため、2階A号室の天井から漏水しました。
水漏れに気付いたXは110番通報し、翌日午前0時過ぎに到着した警察官がバールで玄関ドアをこじ開け、蛇口を閉めました。排水口にはヘアーキャッチという取り外しのできる金網がかぶせられていました。このヘアーキャッチが目詰まりして、水を排水できなかったために、床に水が溜まり、やがて2階A号室の天井に水漏れがしたのです。
2階の居住者Xは、印材、時計、宝石などの輸入・販売業者ですが、漏水により、印材3万本、同ケース等に被害を受けたので(1)過失不法行為に基づく損害賠償請求と(2)土地工作物責任に基づく損害賠償請求をしました。判決では、ヘアーキャッチは土地工作物ではないとして、不法行為責任と弁護士費用を併せ3940万円の支払を命じたものです。
漏水事故は、マンションでもたびたび発生します。注意するだけでなく、水漏れ賠償保険(共用、個人)に入り、適切な修繕をすることも大切です。
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