| 管理委託契約書に印紙は必要? |
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Question ■ 管理会社との間で締結する管理委託契約書は、印紙を貼らないといけないでしょうか。もし必要とすれば印紙税法の何号文書に該当するのでしょうか。 |
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Answer ■
管理委託契約は、請負と委任の要素を含んでいます。請負とは、管理会社が仕事を完成させ、管理組合がその仕事の結果(完成)に対して報酬を支払うことを約束する契約をいいます。委任とは、管理組合が管理会社に事務処理を委託し、管理会社がこれを承諾することによって成立する契約です。 委任は管理会社が自分の裁量で事務を処理し、必ずしも仕事の完成を必要としない点で請負と区別されます。清掃業務は請負に、管理員業務は委任に該当し、事務管理と建物・設備点検業務は請負と委任の両方の要素が含まれていると考えられます。 印紙税法では、請負に関する契約書は、二号文書に該当し、一千万円以上五千万円までは、二万円の税率です。委任については、課税対象外です。したがって、委任の部分は、印紙を貼付する必要はありません。 あるマンションの業界紙では、税務署が管理委託契約書は国土交通省の標準版である限り印紙を貼付する必要はないとの見解を表明したとの記事が掲載されましたが、この解釈は無理があると考えます。 |
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