| 管理組合に個人情報保護法の適用は? |
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Question ■ 個人情報保護法が施行されましたが、管理組合業務に個人情報保護法は適用されるのでしょうか? |
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Answer ■
管理組合に適用ないが、慎重な扱いを 個人情報保護法は、本人が考えもしない個人情報の不正流用や個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、過去6か月以内のいずれか1日でも5,000人を超えて個人情報データベースを取り扱う事業者を対象に、個人情報保護の義務を課している法律です。取扱い量が少ない場合は、個人の権利や利益を害するおそれが少ないので適用除外となっています。 管理組合では、1日に5000件の個人情報を取り扱うことは考えられませんから、この法律の適用はありません。 しかし、同法3条(基本理念)に「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」と定められています。 管理組合においても、この個人情報保護の精神は尊重する必要があります。とくに、組合員名簿や防犯カメラの取扱いは、ルールをつくるなどして慎重に対処しなければなりません。 規模の大きい管理会社の場合は、同法の適用もあります。この場合は管理会社が法律に則り適正な個人情報保護対策を講じていく義務が課せられます。 |
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