| <判例紹介>マンション販売業者に賠償命令
− ペット飼育をいいといったり禁止といったり 使い分け?! − |
| マンションにとって、ペット飼育問題はトラブル発生ワースト5の一つです。これは、初期販売時点で作成された原始規約に「人に迷惑をかける動物の飼育禁止」といったあいまい規定を設けたり、セールスマンが売らんがために相手により飼育可といったり、不可といったりすることが大きな原因です。 |
| 大分市内で平成14年8月に15階56戸のマンションが新築されました。このマンションの原始規約には、ペット飼育に関しては、可とも不可とも書かれてありませんでした。 |
| 大分地裁(瀧岡俊文裁判官)は、平成17年5月30日、「マンション販売会社がペット飼育について、販売時期によって異なる説明をして、正確な情報の提供を怠ったもので、2名に対する不法行為が成立する」として、Aさんに対しては11万円、Bさんに対しては90万円の損害賠償を命じました。 |
| 大分に限らず、マンション販売に当たってセールスマンがこのように相手によって、ペット飼育可といったり、不可といって販売するケースがありますが、これに警鐘を鳴らした判決といえます。 |
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