| 個人情報保護法はほとんどの管理組合に適用なし ― 管理会社との委託契約書は改める必要 ― |
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| 個人情報保護法が、4月1日から全面施行されました。これは、本人が考えもしない個人情報の不正な流用や個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に、個人情報保護の義務を課している法律です。 個人情報とは、氏名、生年月日のようにその情報を見ればあの人と分かってしまうようなものすべての情報ですから、かなり広い範囲になります。 しかし、個人情報を取り扱う量や利用方法から見て個人の権利や利益を害するおそれが少ない者は、「個人情報取扱事業者」から除かれています。具体的には政令第2条で「個人情報で識別される個人の数が過去6か月以内のいずれの日においても5000人を超えない者」は、個人情報取扱事業者に該当しないと定められています。したがって、管理組合で1日5000件の個人情報を取り扱うことはまずありませんから、ほとんどの管理組合には、この法律の適用はありません。 ◇ ◇ しかし、管理業者に管理業務を委託している場合、管理業者が、同法の個人情報取扱事業者として法規制の対象となることがあります。 したがって、管理業者が適法に個人情報を取り扱うようにするために委託契約書を変更する必要があります。具体的には、次の項目を定めます。 | |
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管理委託契約書の改正内容案 |
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| 管理業者の不適切な個人情報取扱い事例 |
| 管理業者が個人情報保護法施行を契機として、次のような不適切な取扱いをする動きがありますから、注意してください。 |
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