国交省 マンションの省エネ対策強化を検討
― 床面積2000平方メートル以上の住宅に届出義務 ―
 国土交通省と経済産業省は、省エネ法を改正し、マンションに対しても省エネ対策の実施と報告を義務付ける方針を定めた模様です。省エネ法は、これまで非住宅建築物のみを対象として、省エネ措置の届出義務が設けられていましたが、今回の改正により、住宅を含む床面積2000平方メートル以上の建築物すべてに拡大されます。

 建築主や管理組合は、外壁や窓の断熱材料や空調設備の効率性などを報告することになります。対策が著しく不十分な場合は指示を出し、従わない場合は氏名を公表します。

 既存のマンションについては、建築基準法第2条の「大規模の修繕・大規模の模様替」を行う場合(建築確認申請が必要な場合)に限り届出義務が課せられますので、通常の大規模改修、大規模修繕はほとんどが対象外になります。

 改正法案は今国会に提出し、来年4月からの実施を目指しています。


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