| 管理費を古い順に支払わない組合員がいる |
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Question
■ ある組合員は、2年以上も管理費を滞納していますが、ときどき、最近の分だけを支払います。これでは整理も大変ですし、時効も5年とのことで、このままいきますと時効にかかるおそれがあります。強制的に古いほうから入金されたとして処理することはできないでしょうか。 |
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Answer ■
規約を改正してください。 納期の古い管理費は支払わないで、新しい管理費だけを支払う組合員がいる場合、現在の標準管理規約には何の規定もありませんから、組合員の指定方法で受け入れざるを得ません。民法の指定充当に当たるからです。 この対策としては、管理規約を改正して、管理費等の受入れは、組合員の指定の有無にかかわらず、納期の古い管理費等から充当すると決めてください。弁済の充当は、当事者の合意により自由に定められるものだからです。合意による充当が定められていない場合には、民法の指定充当・法定充当が適用されるので、相手の指定によらざるを得ません。 |
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