| (社)高層住宅管理業協会
細則を改正 「毎月収支状況報告を、2か月以内に決算報告をせよ」 − あなたのマンションでは守られていますか! − |
| 管理業者で構成されている(社)高層住宅管理業協会は、東洋ビル管理(本社 東京 中野区 平成15年9月26日破産宣告)事件を受けて財産の分別管理の実態調査を行った結果、ルーズさが判明したために、保証制度の見直しを行い、昨年4月から「保証機構細則」の改正を行いました。その内容は次のとおりです。 |
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新年度5か月目に総会を開いている組合も |
| あなたの管理組合では、上記の1〜6が守られていますか。まず、管理委託契約書にどう定められているか、次に、実態がどうであるかチェックしてください。守られていなければ改善を申し入れてください。福管連の調査では1〜6すべてを守っている管理業者は少ないようです。2月以内の収支結果報告の実施は、逆に遅れて新年度4か月〜5か月に総会を開催している管理組合もあるほどです。 |
| 3月以前予告の任意解約条項欠落の契約書も |
| 国土交通省のマンション標準管理委託契約書では、3か月以前の予告による任意解約ができることになりました。この任意解約条項が欠落している契約書も見受けられます。中には、解約はできるが、3か月分の委託費を払えと改悪しているものもあります。このような点もチェックしましょう。 |
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