管理会社 管理規約等提供手数料を自社収入
― 管理組合へ納入せず ―
 管理会社が、宅建業者に管理規約の写しを提供したり、管理費等の額を通知するのに際して、1件につき4,000円〜5,000円程度の手数料を徴収し、これを自社収入としていることが、宅建業者からの申告で明らかになりました。

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 マンション(区分所有権)を売買する際に、宅建業者は購入者に対して重要事項を説明しなければなりません。そのために管理組合に対して管理規約の提供を求めたり、積立金総額、管理費等の額、滞納額などを問合せます。管理を管理会社に委託している場合、宅建業者はこれらの問合せを管理会社に対して行います。管理会社は、問合せについて、「管理組合に代わって、管理規約の写しを提供し、積立金総額等を書面をもって開示する」(マンション標準管理委託契約書第14条)ことになっています。

 管理規約等を提供するのは、契約書の実行であり差し支えありませんが、独自に手数料を徴収し、これを自社収入とすることが問題です。管理規約等の提供は本来管理組合が行うものであり、これを委託契約に基づき管理会社が代行しているものです。委託契約に定められていることを実行するのですから、管理組合の収入とすべきです。しかも、4,000円〜5,000円は実費の範囲を超えています。皆様のマンションではどうなっているかチェックしてください。


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 かって、マンション屋上に携帯電話のアンテナ(基地局)を設置する携帯電話会社から管理会社が10万円〜20万円の手数料をとったり、居住者の車庫証明を発行するのに申請者から1,000円の発行費をとったりして問題になったことがあります。管理会社が今後一流企業として伸びていくためには、口銭取りのような稼ぎは止め、堂々と適切なサービスを提供し、必要な受託費は請求するといった正攻法の経営をしてもらいたいものです。


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