| 大規模修繕を普通決議で決めてよいか − 管理規約が従来のままになっている場合 − |
| ■Question■ 区分所有法が変わり、大規模修繕は過半数の賛成で決めてよいと聞きましたが、私のマンションでは管理規約で大規模修繕は4分の3以上の特別決議で決めるとなっており、改正はされていません。この場合、大規模修繕は普通決議で決めてよいものでしょうか。 |
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Answer ■
管理規約が改正されずに、著しく多額の費用を要する工事は特別決議によると定められているときは、それに従って4分の3以上の特別決議で決めてください。法律が変わったからそれを適用して過半数でよいとの意見も一部にありますが、解釈に無理があります。 普通決議事項は、要件を厳しくして4分の3以上の賛成を要すると決めることもできます。従って、管理規約における大規模修繕工事は特別決議を要するとの定め方もできるわけで、無効ではありません。 大規模修繕工事の実施を過半数決議とするためには、まず管理規約を改正してください。 |
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