新しい滞納管理費回収対策はこれだ
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滞納管理費の時効は5年 これに合わせた対策が必要 NPO法人 福管連 理事長 杉本 典夫
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| 1 管理費請求権の消滅時効は5年に決まった! |
今まで、管理費請求権の消滅時効に関する判決は、5年説と10年説がありましたが、今回の最高裁判所の判決で5年と決着がつきました。今後は、この判決を前提として管理費回収業務を進めていかなければなりません。
管理費は、管理規約の規定に基づき発生するものであり、その具体的金額は総会の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。したがって、管理費等の債権は、基本権たる定期債権から派生する支分権として、民法第169条に定める定期給付債権に当たり、その消滅時効は5年である。
対策として、滞納管理費を回収するか、回収できなければ時効の進行を止める処理(時効の中断)をする以外はありません。
時効の進行を止めるためには、次の三つの方法があります。 |
| 2 財産開示手続を活用しよう |
| 折角裁判に勝っても、相手に財産が無ければ回収できません。しかし、生活しているわけですから、財産がゼロのはずはありません。それで、相手の財産を裁判所で開示させる法律ができましたから、これを活用しましょう。 ◇ ◇ 手続としては、裁判所に財産開示の申立てをしますと、裁判所で財産開示期日の指定と滞納者に対して期日への呼出し通知を行います。そうしますと、滞納者は、財産目録を裁判所へ提出しなければなりません。そうして、財産開示期日に財産についての陳述が行われるのです。管理組合はこれにより、財産が分かり、強制執行などの手続がとれることになります。 この財産開示手続において、財産を開示しなかったり、嘘の陳述をすれば、30万円以下の過料に処せられます。開示しないでよい財産は、生活に必要不可欠な衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具と1か月分の食料、燃料ですから、相当の財産が判明すると考えられます。 財産開示手続は、滞納に対する先取特権によってもすることができます。 |
| 3 悪質な滞納には専有部分の競売請求ができる 悪質な滞納に対しては、専有部分の競売請求が認められます。 |
区分所有者が6年間に約50万円管理費を滞納したために、管理組合は支払を求めて提訴し勝訴の判決を得ましたが、依然として支払わないために、区分所有権の競売請求の訴訟を起こし、欠席裁判により、競売を認める判決を得ました。
管理組合は、この判決に基づき区分所有権の競売手続を行おうとしたところ、千葉地裁松戸支部は「建物の最低売却価額が418万円であるのに対して抵当権等優先する債権が2,788万円あり、これを弁済すれば剰余の見込みがない」として競売取消しの決定をしました。 ◇ ◇ 管理組合は、この決定に対して東京高裁に抗告をしました。 東京高裁では、「競売ができなければ、確定判決で競売請求が認められていることが実現できず、結果的に区分所有者全体の利益を害する」として競売請求を認め、あわせて、区分所有権に設定されていた抵当権は消滅するとの決定をくだしました。(平成16年5月20日決定) ◇ ◇ この決定は、管理組合にとって非常に有利であり利用価値があります。 |
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