| 専有部分リフォームのチェックポイント
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| 専有部分のリフォームは、一戸建てと異なり、さまざまな制約を受けます。規模が小さい工事で共用部分に何ら手を加えない場合でも、工事中のエレベーターの使用や振動、臭気などで、他の居住者へ影響があるからです。工事にあたっては、次の点をチェックしてください。とくに、専有部分と共用部分の境界に注意が肝要です。 |
部 位 |
工事できない部分 |
工事できる範囲・注意点 |
| 構造部分 | 天井、壁、床のコンクリートの部分(躯体部分)の加工禁止。 住戸内の間仕切壁のコンクリート部分も不可。(ボード類を貼った部分は可) |
躯体を除く部屋の内側の部分。(壁紙、天井板など。ただし、仕上材は建築基準法の内装制限がある)。コンクリートへのアンカー打込みや穴開けは原則禁止。 |
| バルコニー ルーフバルコニー |
天井、壁、床、手摺、隔板の加工禁止。温室などの設置も不可。(専有部分は空間のみ) | 非常時の避難通路としての妨げにならない範囲の少量のガーデニング、室外機設置程度は可。 |
| 各戸の窓枠 窓ガラス 網戸 玄関扉 シャッター等 開口部 |
原則禁止(共用部分を専用使用しているとの考え)。 開口部の改良工事は、組合実施が原則。(日常修繕は組合員実施) 玄関扉は、錠前と内部塗装部分のみ認める規約もある。 |
開口部の改良工事で、防犯、防音、断熱等住宅性能向上となるもので、組合がすぐには実施できない場合、組合の承認を受けての工事は可。(個人負担) |
| フローリング | コンクリート部分へのアンカー打込み、穴開け等原則禁止 | 軽量衝撃音(LL)45以上の品質が望ましい。工法指定もある。 |
| 電気 ガス設備 |
マンション全体の契約電気容量、ガス許容量による制限 | 各住戸の容量制限内で可。 |
| 給排水管 水廻り |
共用部分の給排水管加工禁止。 配管ルート変更は原則禁止。 (水の流れる音、料理の臭いが上下階へ伝わる。) |
流し台、浴槽、便器など水廻り設備機器の変更は可。 給排水管は、接続する管と同じ管材使用のこと。(異種金属は腐食のおそれあり) |
| 情報設備 | 手摺へのアンテナ取付は原則禁止。 | 電話回線数は制限内。 光ファイバーの各戸引込みは、共用配管容量制限内。 |
| (注)専有部分のリフォーム、修繕等は、すべて事前の組合への届出承認が必要です。 |
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