| 国立マンション訴訟 建物の部分撤去認めず
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| 東京都国立市に建設された14階建てマンション(高さ44メートル)について、東京地裁は平成14年12月に「マンションは、景観利益を侵している。大学通りに面した棟の7階以上の20メートルを超える部分を撤去せよ」と命じ話題を呼びました。 ◇ ◇ この控訴審判決がさる10月27日東京高裁で行われました。高裁判決では、「良好な景観は行政施策で保護されるべきで、個々の住民が私法上の権利として景観を享受する地位を持つとはいえない」として一審の東京地裁の判決を取り消し、住民側逆転敗訴の判決を言い渡しました。住民側は上告する方針です。 ◇ ◇ このマンションは、東西南北4棟で343戸あり、現在229世帯が入居中、そのうち東京地裁が撤去を命じた7階以上には22世帯が賃借で入居しているとのことです。景観権の確立には時間がかかるようです。 | |
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