| 帳票類の保存期間は? |
| ■Question■ 管理規約第7章会計第64条(帳票類の作成、保管)について、お尋ねいたします。当マンションは築後15年経過しており、かなりの帳票類が溜っています。整理をしたいのですが保管年数は何年と定められているのでしょうか。 |
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Answer ■
永久、10年、5年と分けて保存 管理規約第64条に「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない」と定められています。したがって、作成・保管の義務はありますが、何年間保管しておかなければならないとの定めはありません。管理組合の帳票類は、収益事業をしない限り、法律で定められた保管期限はありません。 法人税関係の帳簿は、法人税法規則で7年間と定められています。また、営利法人の重要書類の保存は商法で10年間と定められています。社団法人など公益法人は、公益法人会計基準で「公益法人の収支予算書、会計帳簿及び計算書類は、最低10年間保存しなければならない」と定められています。 これらを総合的に考え、また、民法の債権の時効が原則10年、取得時効が最長20年であることを考えますと、決算書類、議事録などは永久保存、領収書類は10年、組合員からの届出書類などは5年の保存とすることでよいと考えます。 規約でいう「その他の帳票類」とは、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書などがあります。詳しい帳票の種類と保存期間は「福管連だより 平成15年2月1日号(第89号)」をご覧ください。 |
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