総会決議と理事長の責任

■Question
 総会で管理会社との管理委託契約を解除する決議をしました。しかし、理事長は個人的に反対だといって解約の予告も出しません。新しい管理会社と契約すれば月に30万円の経費が節約になるのですが・・・。
■ Answer ■
 理事長は、その役職の重要性を自覚しておられないようですね。理事長は通常、区分所有法上の管理者と定められています。管理者は、総会の決議を実行する義務があるのです。そうして、故意または過失によりこれを怠った場合、債務不履行または不法行為の責任を負い、損害が発生すれば損害賠償をしなければなりません。

 理事長の反対する理由がわかりませんが、もし理事長に不正な行為その他職務を行うのに適しない事情があるときは、各区分所有者が個人としてその解任を裁判所に請求できます。
30万円の節約になる総会決議を実行しないことは職務に不適と考えられます。また、総会の決議により理事長を解任する方法もあります。場合によっては、背任罪にも問われます。

 理事長に限らず全役員は、組合と民法上の委任の関係にあり、「善良な管理者の注意義務」を負い、それを果たさないと債務不履行の責任を負います。全役員は、役責の重大さを認識して、その職務を遂行して欲しいものです。

 対策としては、まず役員と実施を促すための話合いを持ち、最終的には訴訟も考え、内容証明郵便で総会決議の履行を催告することです。


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