プロパンガス設備は業者のもの?

■Question
 私のマンションは、福岡市内にもかかわらず、プロパンガスです。
 都市ガスが使用料が安いので、変更しようとプロパンガス会社に契約解除を申し入れたところ、設備は当社のものだから補償してくれというのです。福岡県に相談したところ、契約は自由だからそれも認められるとの回答。しかし、売買契約書や管理規約には一切そのようなことは書いてありません。このようなことが世の中に通るものでしょうか。
■ Answer ■
 プロパンガス設備は、管理組合のものです。
 販売契約書や管理規約で業者のものと明確に記載してある場合は別として、なにも定めていない場合は管理組合のものです。ガス設備は、マンションに付随したものです。ベニスの商人の裁判ではありませんが、肉と血は分けられないように、建物とその設備は切り離すことはできません。したがって、これは民法上附合といって、設備のみの独立した所有権は認められません。それで、建物に所有権を有する管理組合のものです。

 それを分譲業者は、費用節約のために、都市ガスがひけるマンションにもプロパンガスをいれ、ガス使用料は、設備の償却費まで入っているので、高いところが多いのです。そうして、都市ガスに変更しようとすると、プロパンガス業者は設備の費用を返せというのです。裁判になった例もありますが、当初はっきりした説明をしていない場合は、業者が負けています。業者から補償の申し出があれば、金額とその算出根拠及び業者に所有権がある契約書などの提出を求めてください。また、分譲業者がプロパンガス業者に配管工事の費用を支払わずに無償で提供させる行為は、紹介料として独禁法上の問題があるとともに、課税上の申告を適正に行っているかが問題になると思われます。


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