| 管理費滞納でマンションの競売を認める画期的判決
― 当会顧問 松坂徹也弁護士のご努力実る! ― |
| 福岡県内にあるAマンションの区分所有者Yは、管理費と修繕積立金47か月分合計75万円を滞納したために、当会正会員管理組合Xは、Yに対して支払を求める訴訟を提起しました。結果は、Yが滞納管理費等を毎月2万円ずつ支払い、今後も滞納しないとの約束で和解が成立しました。しかし、Yは24万円支払っただけで、後は、滞納管理費だけでなく毎月支払うべき管理費等も滞納しました。 |
| 平成16年3月30日に判決は言い渡されました。 判決では次のとおり述べています。 |
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| 今までも、滞納額が1千万円を超えるなど多額の滞納では、競売が認められた判例もありますが、100万円程度で競売が認められたのは、初めてではないかと考えられます。松坂徹也弁護士のご努力の成果といえます。 最近は、管理費等の滞納が増加しています。判決にもありますように、管理費等の滞納は、マンションの管理に支障を来たすことになります。同じ屋根の下の区分所有者に対する裁判は嫌だといわれる理事長もおられますが、管理費等はマンションの税金です。滞納管理費回収標準日程を定め、誰が理事長になろうと淡々と日程に従って、公務を果たす態勢作りが必要です。 |
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