| 最高裁第二小法廷では、さる4月23日管理費等請求事件で「管理費等は、定期給付債権として、5年間の消滅時効が適用される」との判断を示しました。
埼玉県草加市内にある中古のマンションを買ったAが、前区分所有者が滞納した平成4年1月分から平成10年4月分までの管理費173万9920円を支払わなかったために、管理組合は、平成12年12月4日、Aに対して支払督促申立てを行い、これに対してAが督促異議を申し立てたので本件訴訟になったものです。
第一審のさいたま地裁 越谷支部と第二審の東京高裁はいずれも、管理費等は一般の債権であり消滅時効は10年として管理組合の勝訴としました。
これに対して最高裁では、管理費等は民法第169条に定める定期給付債権であり、その時効は5年と定められているとしました。したがって、支払督促申立てを行った平成12年12月から5年以上納期が経過している平成7年12月分以前の管理費等104万200円は、Aの主張に従い短期消滅時効となり支払わないでよいとして、残りの69万9720円の支払いを命じました。
最高裁の考え方としては「管理費等は管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して請求権が発生するものである。具体的金額は総会の決議によって確定するが、これは総会決議による基本権から派生する支分債権として民法第169条所定の定期給付債権に当たり、その請求権は5年間で消滅する」というものです。
|