| 少額訴訟の利用は |
| ■Question■ 最近、滞納管理費回収に少額訴訟を利用する管理組合が増えていると聞きました。当管理組合も滞納に悩んでいます。少額訴訟は本当に滞納管理費回収に役立つのでしょうか。 |
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Answer ■
少額訴訟とは、少額の金銭支払をめぐるトラブルを速やかに解決するために、平成10年1月から施行されている制度です。60万円以下の金額の支払請求に利用できます。簡易裁判所で取扱い、原則として、1回の期日で審理が終わり、ただちに判決が言い渡されます。 このように見てくると、少額訴訟は管理費滞納対策としてピッタリの裁判制度であることがお分かりいただけると思います。管理費は月額2万円から3万円程度が多く、6か月の滞納でも20万円以下です。 少額訴訟は、債務履行地であるマンションの所在地の簡易裁判所に訴えを提起できます。手続きも定型訴状がありますので、それを利用すれば簡単です。滞納でお悩みの管理組合は、ぜひご検討ください。 ただし、少額訴訟は、訴えられた滞納者が通常の裁判を希望する場合は、通常手続きの裁判に移行します。また、判決で滞納額の一括支払だけでなく、3年以内の支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の免除が言い渡されることもあります。少額訴訟は、同一の年に同一の簡易裁判所で10回を超えて行うことはできません。そうして、勝訴の判決を得ても滞納者が支払わなければ、強制執行に持ち込まざるを得ません。これは他の訴訟と同じです。 このように少額訴訟は、管理組合に適した制度ですが、必ずしもオールマイティではありません。日頃の地道な回収努力が大切です。 |
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